一連の加熱ともいえる報道は点としての情報だが、線となる事件の詳細については現時点では明らかになっていない。
刑事事件に多く対応する杉山大介弁護士は、こうした過熱報道について、「袴田事件でいい加減懲りないんですか?」と冷静な目で見るべきだと話す。
■弁護士「十分えん罪のリスクはある話」
「世間的には、“全く別の犯人がいた”という場合しかえん罪をイメージできていないようですが、同意があればただのスキャンダル、同意がなければ犯罪となる本件にも、十分えん罪のリスクはある話だと指摘しておきます。
証拠も見られない段階で、騒ぐものではありません」(杉山弁護士)
日本では、逮捕や書類送検の段階で、まるで“犯罪者”かのように報道されることがかねてより問題視されている。事実、逮捕・書類送検された刑法犯の起訴率は36.2%にとどまる(令和5年「犯罪白書」より)。
直近でも、サッカー日本代表の伊東純也選手が「準強制性交致傷」の容疑で書類送検された後に不起訴処分となったことは記憶に新しい。
この「書類送検」について、杉山弁護士は「手続き上、当たり前の“段取り”として行っているだけ」として、次のように説明する。
「当事者のうち一方は不同意だったと言い、他方は同意があったと言って食い違っている。少なくとも警察段階の供述では、犯罪の成立を争う形になっています。
目撃者などがいない2人きりの場面で、それ以上捜査をすることがなければ、警察は検察庁に事件を送って判断を求めることになる。ただそれだけで、ほかに意味はありません」
警察で捜査を受けていたときと、書類送検され検察が判断を出すまでの間で、斉藤氏の“立場”になんら変化はない。
「今後、検察官が書類を読み、時に供述などを再確認して、起訴不起訴の判断をします」(杉山弁護士)
全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e3a6d5db13def1a9200eebbeadd33b890a023515
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Source: 芸能トピ