会見に同席した大渕愛子弁護士によれば、同様のケースで引き渡しの保全命令が出ることは極めて異例といい、「ただちに子を引き渡せという(審判は)非常に珍しい。よほどのことがない限り、裁判所は認めてくれない審判。不服申し立てをするしないに関わらず、引き渡しをする必要がある」と説明。ただ、現在までに福原さん側から引き渡しに応じるかどうかの返答がきていないといい、保全命令が出た翌日の21日には裁判所に引き渡しの強制執行を求める手続きも行った。
国内でも離婚後の子の連れ去りが社会問題化する中、「著名人のこういう明らかな問題(は珍しい)」と大渕弁護士。一般論として、「(子供を連れ去る側は相手の)DVなど何らかの理由をつけて子供を連れて行く。それが(裁判で)客観的に証明されれば正当化されるが、証明されなければ違法な連れ去りで、未成年者誘拐罪に該当する」と説明した。
大渕弁護士は「違法な連れ去りと断定することはない」と断りつつも、「そもそも面会交流期間が終わって、(長男を)日本にとどめ置いたのが一点。今、ただちに引き渡せという(裁判所の)審判が出たにも関わらず、なんら返答しない。引き渡しをする考えがあるかどうかについても答えない。引き渡しをしていただけるのなら(江氏が)会見する必要もなかった。それ以上のアクションを取る必要もない。任意の引き渡しをしていただけないのであれば、次のことを考えないといけない」と語気を強めた。
任意の引き渡しが実現しなかった場合のアクションについて、大渕弁護士は「江さんとはまだ話し合っていないが、選択肢としては未成年者誘拐罪での告訴が考えられる」と刑事告訴も示唆。21年8月に福岡地裁で、離婚係争中の夫が子供を連れ去り、未成年誘拐罪で有罪判決が出た事例も紹介した。
江氏は「日本の裁判所が審判を出してくださったことに感謝するとともに、『早く息子に会いたい』と申し上げたい。私も諦めない。早く弟(長男)をお姉ちゃん(長女)に会わせたい」と語った。
デイリー
https://news.yahoo.co.jp/articles/a5fcaada744aabc37181f3ccd63c0cd6b77450ae
https://pbs.twimg.com/media/F2BjD8DacAAAs8f.jpg
続きを読む
Source: 芸能トピ