滝沢氏の投稿は、星野さんを想起させるような内容と言えるものだったが、星野さんを直接名指しはしていなかった。このような投稿は、名誉毀損などの法的問題はあるのだろうか。弁護士が解説する。
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アミューズ法務部はまた「当社所属アーティストを名指しし、あるいは名指ししなくても、当社所属アーティストであることが分かるような情報を示して虚偽の事実を摘示、投稿することは名誉毀損その他の違法行為に当たります」としている。
名前を出さなくても、特定の人物であることがわかるかたちで「不倫の事実」などを指摘するような投稿をすると、法的責任を問われることがあるのだろうか。インターネットの問題にくわしい清水陽平弁護士に聞いた。
⚫︎【弁護士の見解】星野さんへの名誉毀損が成立する余地はある
——滝沢ガレソ氏の投稿は、星野さんに対する名誉毀損などの違法行為にあたると考えられますか
名誉毀損などがあると評価できる前提として、誰のことを指しているかがわかる必要があります。だからと言って、名指しがあることが必須というわけではありません。
この点は、一般的に「同定可能性」の問題とされていて、「石に泳ぐ魚事件」の東京地裁判決(平成11年6月22日)および同事件の最高裁判決(平成14年9月24日)が参考になります。
判決では、その人の属性のいくつかを知る人から誰のことであるかを認識できるのであれば「同定可能性」があるとされています。
今回の件でも、「超有名女優とドラマ共演して電撃結婚した男性歌手」とかなりの情報量があり、その属性から誰のことを指すと認識することは容易です。それゆえこれだけ話題になったわけです。
そして、内容的にも不倫をしているというものであり、名誉毀損にあたる余地は十分あるといえるでしょう。
——「所属事務所が10億円を払って記事をもみ消した」という投稿内容から、アミューズへの名誉毀損なども成立するでしょうか
名誉毀損といえるには、社会的評価の低下があるといえる必要があります。
記事を「もみ消す」という言葉のイメージはあまり良くないとはいえるでしょうが、これが違法・不当な行為であるということは難しいのではないかと思います。
そのため、社会的評価の低下があるとまで評価されるかは疑義があり、名誉毀損等が成立するということは少々難しい印象です。
※全文はソースで。
2024年05月23日 15時01分
星野源さん「ネットの噂は事実無根」、暴露系インフルエンサーの「W不倫情報」投稿、名指ししなくても名誉毀損になる? – 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_17589/
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Source: 芸能トピ